僕が新 Amazon ブランド登録を却下され続けた理由とは

こんにちは
副業から中国輸入を始めて、独立した人のブログ
いっぺいです。

新Amazonブランド登録について私事ですが
ようやく審査通りましたよ。
本当に山あり谷ありでした。
審査を依頼した数、なんと8回、、、、

正直しんどかったです(笑)

ではなぜ僕が新Amazonブランド登録の審査に落ち続けたのかを解説しますね!
まず、ブランド登録するのに必要な項目があるんですが

がこちらです↓

商標登録済みのブランド名
商標登録番号
「文字商標」で登録されていること
ブランドのロゴ画像
ブランドが表示されている商品及びパッケージの画像。商品にブランド名が表示されていない場合は、パッケージにブランド名が表示されている必要があります。
自社サイト(ネットショップ)を所有している

しかし、僕が却下され続けたのはの下記の理由でした↓

理由 – 商標情報が十分ではありません
◆申請に記載された商標について、ご提供いただいた特定の情報を確認できませんでした。
※商標番号での確認はできております。
これには、会社名や住所などの情報が含まれる場合があります。

◆Amazonでは、この情報をブランドの商標登録を行った商標登録機関が公開している情報と照合して確認しています。

●●重要●●
Amazonでは商標登録機関で、商標担当者への連絡先情報(商標担当者の氏名・Eメールアドレス等)を確認させていただいております。
※連絡先情報に商標担当者の氏名・Eメールアドレス等が登録されているのか、今一度ご確認くださいますようお願いいたします。

大変申し訳ございませんが、再度申請の際は、商標登録機関で商標担当者の連絡先情報(商標担当者の氏名・Eメールアドレス等)を確認出来ることが必要になりますので、
こちらの件をご了承の上でご申請願います。

んんん?????
どゆことっすかアマゾンさん(笑)
僕は、商標も持ってるし、もちろん文字商標だし、ネットショップのURLも
ブランドのロゴ画像、ブランドが表示されている商品も提出しましたよ???
なんでだめなんですか??

そこから僕は商標を取ってもらった弁理士さんに電話で聞いてみました。

ぷるるる~♪がちゃ

僕: 『もしもし、アマゾンが商標の担当者と連絡がつかないって言ってるんですが商標を取る際に連絡先、メールアドレスを特許庁のサイトに公開するように設定できるんですか?』
弁理士さん:『いえ、できないです。』
僕: 『え、まじっすか・・・わかりました。ありがとうございます!』

こんな感じで電話を終えた僕はますます訳が分からなくなりました。
アマゾンから却下と言われた理由は
商標登録機関で、商標担当者への連絡先情報(商標担当者の氏名・Eメールアドレス等)を確認させていただいております。

ということは商標登録機関に連絡先を載せる方法があるはず。
色々調べたりしましたが全く載っていなかったんですよ。
ここであきらめるのも、癪(しゃく)だなと思った僕は

再度、商標を調べることができるサイトをくまなく探しました。
そこで住所が載っている項目を見つけた時に僕は思ったんですけど
広い意味で考えると、住所も連絡先に入るんじゃないのかと

僕『あ、もしかして、おっちょこちょいのアマゾンさんだからサイトの使い方わからなくて住所がわからなかったんだな~~しょうがないな~もう(笑)』
と一人で言いながら僕は、2回目となるAmazonブランド登録を申請してみました。
その時に丁寧に、ここに住所載ってますよ!みたいなメッセージも送りました!

結果は当然ながら却下でした(笑)

そこから試行錯誤しながら、かれこれ8回目となるAmazonブランド登録を申請してみました。
そしたら見事に審査に通ったわけなんですけど

僕が今までAmazonブランド登録の審査に通らなかった理由は

なんと

自社サイト(ネットショップ)に連絡先のメールアドレスを記入していなかった為でした。。。

アマゾン:『商標登録機関で、商標担当者への連絡先情報(商標担当者の氏名・Eメールアドレス等)を確認させていただいております。』

全くのウソやん!!!!!!!!!!!!!!

自社サイトは商標登録機関じゃないでしょ!!!

いや~~とにもかくにも言いたいのは

アマゾンさんありがとうございます!!ってことっすね(笑)

あと、ネットショップにメールアドレスを記入してない人は記入しておいたほうが良いですよってことですかね~~

【追記】
-商標のステータスがPendingの場合は、商標が完全に登録となった事を客観的に判断できる(Jplatpat:存続-登録-継続)となり次第、あらためて申請をお願いします。
と却下された場合は商標掲載公報(登録後に発行される商標公報) 発行の日から2月以内に限り、
その取消しを求めることができる異議申立制度があり、
その制度期間(公告)中です。
要は商標取得してから2か月は第3者からその商標を差し止めする期間が設けられているので2か月後に申請してね!ってことです!

PS.

新Amazonブランド登録について知らない方は下記のリンクをクリックすれば詳細が載ってますよ↓
https://services.amazon.co.jp/brand-registry.htm

2017年4月30日以前にアマゾンブランド登録された方も今回の『新 Amazon ブランド登録』はしたほうが良いです。

してたほうが良い理由は次回にでも書こうかなと気が向いたら(笑)

ではまた~~!